建設業法 第19条第2項


(建設工事の請負契約の内容)
第19条第2項

 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

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