(解釈の基準)
第2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
民法 第一編 第一章 通則 条文一覧
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第2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。