行政手続法 第20条第2項

(聴聞の期日における審理の方式)
第20条第2項

 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

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