建設業法 第24条の3第3項


(下請代金の支払)
第24条の3第3項

 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

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