(委員の任期等)
第25条の3第1項
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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第25条の3第1項
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。