労働基準法 第36条第9項

(時間外及び休日の労働)
第36条第9項

 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

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