民法 第37条第5項


(外国法人の登記)
第37条第5項

 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

民法 第一編 第三章 法人 条文一覧
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