(雇止手当)
第46条
船舶所有者(第四号の場合には旧所有者)は、左の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、船員に一箇月分の給料の額と同額の雇止手当を支払わなければならない。
一 第四十条第六号の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
二 第四十一条第一項第一号又は第二号の規定により船員が雇入契約を解除したとき。
三 第四十二条の規定により船舶所有者が雇入契約を解除したとき。
四 第四十三条第一項の規定により雇入契約が終了したとき。
五 船員が第八十三条の健康証明書を受けることができないため雇入契約が解除されたとき。
最終確認:2021年2月24日
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。