日本国憲法 第72条


第72条

 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

日本国憲法 第五章 内閣 条文一覧
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