民法 第728条第2項

(離婚等による姻族関係の終了)
第728条第2項

 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

民法 第四編 第一章 総則 条文一覧


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