(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第857条の2第2項
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
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(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第857条の2第2項
未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。