民法 第857条の2第3項

(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第857条の2第3項

 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

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