(天然果実及び法定果実)
第88条第2項
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。
民法 第一編 第四章 物 条文一覧
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(天然果実及び法定果実)
第88条第2項
物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。