民法 第884条


(相続回復請求権) ※ 本条解説へ移動する
第884条

 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法 第五編 第一章 総則 条文一覧
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

以下、解説です。


【民法884条解説】

1.趣旨
相続による権利関係の承継は、外観上の占有移転を伴わない場合もあるため、真実は相続人ではない人(表見相続人)が相続人(真正相続人)の権利を侵害することが起こりうる状況にあります。そこで、真正相続人に権利の侵害を排除する権利を認めたのがこの規定です。
一方で、権利関係がいつまでも確定しないと表見相続人を真正相続人と誤信して取引を行った第三者が不安定な立場に置かれ続けることになります。
そのため、本条では、相続回復請求権を行使できる期間を制限することで、真正相続人の保護と第三者の保護との調整を図っています。

2.相続回復請求権の法的性質
相続回復請求権の法的性質をどのように考えるのかについては、次の2つの学説が対立しています。
●独立権利説
相続回復請求権を包括承継人としての相続人の地位確保に奉仕する制度であり、相続開始当時の遺産の占有回復を目的とする個別的請求権と異なる特別の請求権であると考える説です。
●集合権利説
相続回復請求権は相続財産を構成する個々の権利の集合にすぎないが、それらの請求権を一括して短期の消滅時効に服させ権利関係を確定することで取引の安全を図る点に意味があるものと考える説です。

3.相続回復請求権の行使
相続回復請求権は一身専属的な権利であり、相続回復請求権を行使しないで死亡した者の相続人は被相続人の相続回復請求権を承継して行使することはできません(大判大正7年4月9日)。また、相続回復請求権は放棄することのできない権利です(大判昭和13年7月26日)。

相続回復請求権を行使する相手方は表見相続人とその相続人に限られます。つまり、表見相続人から相続財産につき権利を取得した第三者は相続回復請求権の相手方とはなりません(大判大正5年2月8日)。

本条は共同相続人が表見相続人である場合にも適用されます。ただし、共同相続人が悪意・有過失で真正相続人の相続権を侵害している場合には、本条による保護の必要性はないため、本条による短期消滅時効の援用は認められません(最判昭和53年12月20日)。

4.期間制限
20年間の期間制限は、学説と判例とで法的性質に争いがあります。学説は除斥期間と考える説が多いです。一方、判例は古い判例ではありますが時効と考えています(最判昭和23年11月6日)。
つまり、判例の考え方によると、20年間の期間について中断などが認められることになります。

5.取得時効との関係
相続回復請求権を行使できる間は、表見相続人が相続財産である不動産の占有を続けても時効取得はできません(大判昭和7年2月9日)。

 

2022年9月7日 ご執筆T様
(※ 解説内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA