(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条第3項
第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。
※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。
(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第934条第3項
第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。