行政不服審査法 第74条

(審査会の調査権限)第74条  審査会は、必要があると認める…

行政不服審査法 第73条第3項

(事務局)第73条第3項  事務局長は、会長の命を受けて、局…

行政不服審査法 第73条第2項

(事務局)第73条第2項  事務局に、事務局長のほか、所要の…

行政不服審査法 第73条第1項

(事務局)第73条第1項  審査会の事務を処理させるため、審…

行政不服審査法 第72条第2項

(合議体)第72条第2項  前項の規定にかかわらず、審査会が…

行政不服審査法 第72条第1項

(合議体)第72条第1項  審査会は、委員のうちから、審査会…

行政不服審査法 第71条第4項

(専門委員)第71条第4項  専門委員は、非常勤とする。

行政不服審査法 第71条第3項

(専門委員)第71条第3項  専門委員は、その者の任命に係る…

行政不服審査法 第71条第2項

(専門委員)第71条第2項  専門委員は、学識経験のある者の…

行政不服審査法 第71条第1項

(専門委員)第71条第1項  審査会に、専門の事項を調査させ…