『ためなる』コラムその31:一審判決後に代理人を変えるのであればお早めに!

一審判決後に代理人を変えるのであればお早めに!


先日、「負けるわけがない裁判で負けたので代理人を変更したい」というご要望の相談者の方がいらっしゃいました。

要は、控訴して、高等裁判所から代理人を弊所に変えたい、というご希望でした。

もちろん、弁護士として一審の判決を検討し、控訴審から代理人が変わる、ということはないわけではありません。一審で負けた相談者の立場からすれば、代理人を変えれば控訴審でひっくり返る可能性があるのではないか、とお考えになるのももちろん納得できます。

問題は、そのご相談のタイミングです。
一審判決後、控訴は2週間以内に行う必要があり、また、控訴理由書は控訴(厳密にいえば控訴状の提出)から50日以内に提出する必要があります。
高等裁判所での審理は1回の期日で終了(=弁論が終結される)してしまうことも少なくありません。そのため、控訴する側の主張はこの控訴理由書に基本的に書き尽くす必要がありますし、出せる証拠も出し尽くす方がベターです。
つまり、控訴審から代理人を変える場合、最大で64日の猶予しかない、ということになります。
更に、通常、訴訟委任状には控訴の提起についてまでが委任の範囲、とされている場合が多いので、一審の代理人が14日経過していない間に控訴していれば控訴理由書提出までの期限は更に短くなる、ということになります。

依頼者の方は既に控訴を提起し、控訴理由書の提出期限まであと1か月程度、というタイミングでご相談にいらっしゃいました。
顧問先の方のように常日頃から接しているような方であれば、何となくトラブルのイメージもつきますし、30日で対応しろと言われれば何とかなると思います(そもそも顧問先なら一審の段階から相談されているとは思いますが…)。

もっとも、ご紹介で初めてお会いする方の事件、しかも控訴審からという非常に時間的にタイトなタイミングですと、我々弁護士としても、事案の概要の把握から勝ち筋なのか負け筋なのか、和解相当事案なのか、といった検討をかなりスピーディーにやらなければなりません。
この方の場合も弊所の弁護士を総動員し、何とか間に合わせることはできましたが、その分、弁護士費用はある程度高い金額でご了承いただかざるを得ませんでした。

このように、もし、途中から弁護士を変えるのであれば、一審判決が出てからすぐ、次の弁護士を探していただかないと、弁護士も大変ですし、依頼者の方のご負担も大きくなります。費用はもちろんですが、それ以外にも資料の収集等をお願いすることになり、そのスケジュールも非常にタイトになってしまうからです。

弁護士を変えることで勝機を見出す可能性は確かにあり得ます(統計的には一審がひっくり返るのは30%程度と言われています)。もっとも、その確率を上げるためにもできるだけ早い段階でのご相談をお勧めします

 

2022年4月26日 ご執筆c様
(※ 掲載内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

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