『ためなる』コラムその39:経過報告書はしっかり確認を!

経過報告書はしっかり確認を!


訴訟を提起する、または訴訟を提起された際、(本人訴訟としてご本人が対応することも理論上は可能ですが)多くの場合、弁護士に委任されると思います。

弁護士に訴訟を委任すると、ご自身が裁判所に出向く必要は基本的にはありません(尋問や和解期日において必要に応じて裁判所に行っていただく必要がある場合はあります)。
弁護士は依頼者から委任を受けて、訴訟に関する業務を行いますので、実際の訴訟については、期日が開かれるごとに期日の経過報告書によって、依頼者の方へ報告することになります(経過報告書を作成することで、記録に残るというメリットがあります。一部には電話での報告やそもそも毎回の期日の報告をされない弁護士もいるようですが、基本的には、弁護士も委任を受けて仕事をしている以上、報告義務はあるのではないかと思います)。そもそも、報告を何か月も受けていない!という方がいらっしゃれば、一度委任されている弁護士に確認の連絡をされることをお勧めします。

訴訟の経過報告書といってもひな形などがあるわけではないので、各法律事務所によってどういった形のものかは異なります。

依頼者の方としては
●次回期日までの宿題が何なのか(こちら側が書面を提出しないといけないのか、相手方のターンなのか)
●こちら側に宿題がある場合、その提出期限はいつなのか
●次回期日はいつなのか
●次回期日で何が予定されているのか(尋問だとすれば、その時間は何分なのか)
といったことはその期日の内容ももちろんですが、最低限把握しておく必要があるかと思います。

弁護士は基本的に訴訟案件を複数抱えています。
もちろん、依頼者の方にとっては、1件1件が一生に一度あるかどうかの出来事であり、弁護士は委任契約上の義務を負っていますから、一件一件に全力で取り組む義務があります。
もちろん、可能な限り早め早めの対応を心がけてはいるのですが、どうしても締め切り間近の対応となってしまうことが少なくありません。

特に準備書面や証拠の提出は今後の訴訟の進行に大きく影響を及ぼします。そのため、依頼者の方としても、次回までに何を用意しなければならないか、依頼者の方としては(法的に成立するかは別として)具体的なストーリーを考えておいていただき、いざ弁護士に質問されたときにスムーズにご用意いただけると弁護士としては非常に助かる、というのが本音ではあります。

また、私の事務所では基本的に提出期限は遵守していますし、事情があって提出が遅れる場合には裁判所に連絡を入れていますが、期日当日に書面を提出したり、期日までに(理由なく)書面等を提出されない先生もたまにお見掛けします。仕事量が多すぎるのかもしれませんが、裁判所への印象がいいはずがありません。

このような場合には、依頼者の方で期日報告書を確認の上、弁護士に催促することも必要かもしれません(弁護士としては情けない話ではありますが…)。

 

2022年9月1日 ご執筆c様
(※ 掲載内容は、執筆当時の情報をもとにしております)

※ ご利用にあたって
当サイトでご提供する全コンテンツのご利用は、当サイト内(オンライン上(https://www.lawdoku.com/から始まるURL上))にのみに限らせていただきます。また、当サイト内のすべてのコンテンツにつきまして、ダウンロードやその他の方法による当サイト外への持ち出しは、理由のいかんを問わず固くお断りいたします。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA