造船法 第12条の2

第12条の2  左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金…

造船法 第12条

(罰則)第12条  第二条第一項又は第三条第一項の規定に違反…

造船法 第8条

(技術に関する勧告)第8条  国土交通大臣は、第六条第一項各…

造船法 第7条

(業務に関する勧告)第7条  国土交通大臣は、前条第一項各号…

造船法 第6条第2項

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)第6条第2項  前項…

造船法 第6条第1項

(船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)第6条第1項  左に…

造船法 第3条の2第1項

(許可の基準)第3条の2第1項  国土交通大臣は、左の各号に…

造船法 第3条第1項

(設備の新設等の許可等)第3条第1項  前条の施設を所有し、…

造船法 第2条第2項

(施設の新設等の許可等)第2条第2項  前項の許可を受けた者…

造船法 第2条第1項

(施設の新設等の許可等)第2条第1項  総トン数五百トン以上…