造船法 第12条の2

第12条の2

 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一  第二条第二項(第三条第二項において準用する場合を含む。)、第六条又は第十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

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