民法 第196条第2項

(占有者による費用の償還請求)
第196条第2項

 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

民法 第二編 第二章 占有権 条文一覧




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