民法 第192条

(即時取得)
第192条

 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

民法 第二編 第二章 占有権 条文一覧




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