(占有回収の訴え)
第200条第2項
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
民法 第二編 第二章 占有権 条文一覧
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