(船舶の範囲)
第2条第2項
法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。
一 長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの
二 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶
三 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶
四 前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶
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