(試験期日による海技試験の種別)
第22条第1項
海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
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(試験期日による海技試験の種別)
第22条第1項
海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。