(海洋施設の設置の届出)
第12条の16の3第1項
法第十八条の三第一項の規定により海洋施設の設置の届出をしようとする者は、その設置の工事の開始の日の三十日前までに、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
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