港湾運送事業法 第13条第1項

(引渡不能貨物の寄託)
第13条第1項

 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、荷受人の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。

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