(許可の基準)
第3条の2第1項
国土交通大臣は、左の各号に掲げる基準に適合する申請があつたときは、第二条又は前条の許可をしなければならない。
一 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて日本経済として適正な造船能力をこえることとならないこと。
二 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによつて、当該造船事業の経営がわが国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争をひき起す虞がないこと。
三 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。
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