船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第144条第6項

(操縦試験手数料等)
第144条第6項

 前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項(指定試験機関に納める場合を除く。)及び第十三項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

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