民法 第179条第2項

(混同)
第179条第2項

 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

民法 第二編 第一章 総則 条文一覧
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