船員法 第19条

(航行に関する報告)
第19条

 船長は、左の各号の一に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
一  船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
二  人命又は船舶の救助に従事したとき。
三  無線電信によつて知つたときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知つたとき。
四  船内にある者が死亡し、又は行方不明となつたとき。
五  予定の航路を変更したとき。
六  船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があつたとき。

最終確認:2021年2月24日

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