第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第一章 天皇 条文一覧
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第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。