建設業法 第24条の8第4項


(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第24条の8第4項

 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

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