民法 第268条第2項

(地上権の存続期間)
第268条第2項

 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

民法 第二編 第四章 地上権 条文一覧
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