(地下又は空間を目的とする地上権)
第269条の2第1項
地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
民法 第二編 第四章 地上権 条文一覧
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