民法 第269条の2第2項

(地下又は空間を目的とする地上権)
第269条の2第2項

 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

民法 第二編 第四章 地上権 条文一覧
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