民法 第37条第3項


(外国法人の登記)
第37条第3項

 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

民法 第一編 第三章 法人 条文一覧
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