船舶安全法 第4条第1項

第4条第1項

 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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