利息制限法 第9条第2項

(保証がある場合における利息の制限の特則)
第9条第2項

 前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

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