利息制限法 第9条第3項

(保証がある場合における利息の制限の特則)
第9条第3項

 前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 前条第二項第一号に掲げる場合 特約上限利息額
二 前号に掲げる場合以外の場合 法定上限額の二分の一の金額

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