(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条第2項
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条第2項
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。