第93条第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
日本国憲法 第八章 地方自治 条文一覧
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第93条第1項
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。