船員法 第97条第3項

(就業規則の作成及び届出)
第97条第3項

 船舶所有者を構成員とする団体で法人たるものは、その構成員たる第一項の船舶所有者について適用される就業規則を作成して、これを届け出ることができる。その変更についても同様とする。

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