船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の3第2項

(小型船舶操縦士の資格)
第23条の3第2項

 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。

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