日本国憲法 条文確認クイズ

日本国憲法クイズをやってみよう🎵

当ページでは日本国憲法の条文に関するクイズを掲載しております。
毎回10問がシャッフルで出題されます。
(2022年2月11日現在、全60問ですが随時増やしてゆく予定です)

いずれの問題も、条文さえ読めば正誤を確認できるものばかりです。
迷った箇所があれば、ぜひ当サイトの音声データを使って再確認してみてください。

また、【○×問題】か【少数肢択一問題】の形式となっておりますので、気楽にサクサク行うことができます。
全集中する勉強に疲れた時など、ちょっと一息、気分転換にお試しください。

 

日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に    のためにこれを利用する責任を負ふ。
(関連:第12条 K30-1-4改)
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(関連:第57条第1項 K03-2-ア改)
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、    でこれを任命する。
(関連:第79条第1項 K03-1-2改)
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の住民がこれを定める。
(関連:第92条 K01-2-エ改)
両議院の会議は、公開とする。但し、    の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
(関連:第57条第1項 K30-1-5改)
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進をさせなければならない。
(関連:第25条第2項 K29-1-1改)
衆議院が解散されたときは、解散の日から三十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から二十日以内に、国会を召集しなければならない。
(関連:第54条第1項 K02-2-ウ)
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
(関連:第59条第4項 K28-2-1)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
(関連:第91条 K27-1-4イ)
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から    に、国会を召集しなければならない。
(関連:第54条第1項 K30-2-オ改)
下記フォームに入力すると結果が表示されます
日本国憲法の条文について、適切な選択肢を選んでください。
あなたは {{maxScore}} 問中 {{userScore}} 問 正解しました。
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