船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第9条の5の3第7項

(海技免状の更新期間前の更新)
第9条の5の3第7項

 第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

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