民法 第14条第1項


(保佐開始の審判等の取消し)
第14条第1項

 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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