民法 第19条第1項


(審判相互の関係)
第19条第1項

 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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