民法 第14条第2項


(保佐開始の審判等の取消し)
第14条第2項

 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

民法 第一編 第二章 人 条文一覧






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