(審判相互の関係)
第19条第2項
前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。
民法 第一編 第二章 人 条文一覧
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